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相続問題
国際相続
国際相続として色々なパターンはありますが、大きく2つに分ける事が可能です。
1. 外国人配偶者(外国人の親など)が亡くなった場合
2. 日本人の親(日本人である配偶者)が亡くなったが、相続財産(不動産・土地等)が海外にある場合
などの上記2点等があります。
近年国際化が進み、このような国際相続でのトラブルも増えております。
たとえば、海外口座の名義変更や閉鎖・その他ファンドや資産の名義変更、解約等についても日本のようにスムーズにはいきません。
外国語でのメールや電話などでのやり取りや、外務省、領事館、公証人役場等での様々な認証外国語での認証文を要求されます。
また、言われた通りにやっても海外の金融機関やファンド会社が動いてくれず、本当に長い時間がかかるケースが多くあります。
海外相続トラブル・国際相続問題などは、日本で発生する相続以上に手続きが複雑になりますが、まずは現状を整理して、専門家にご相談するのが解決の早道になります。
弊所スタッフには、フォーリン・リーガル・アソシエイトとして米国弁護士も所属しております。海外弁護士との連携など国際トラブルに関しては、まず一度ご相談下さい。