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大阪の海外取引対策は大阪市の小原・古川法律特許事務所(弁護士事務所)へ
日本の企業には、海外から送られてきた契約書を熟慮することなく、
気軽にサインをしてしまうケースが多く見られます。
しかし、その内容には、日本側に不利な条項が書かれていることも多く、
意外なトラブルに見舞われる原因にもなります。
英文契約には、日本の契約では見慣れない説明条項(whereas clause)、
救済条項(right and remedies clause)、または分離条項(severability clause)などの
一般条項などがあり、準拠法条項(applicable law clause)や仲裁条項(arbitral clause)など、日本語の契約書ではあまり重視されない規定が重要な意義を有している場合も多いのです。
これらの条項を正しく理解しないと、英文契約書を安心して作成することはできません。たとえ英語力のある担当者であっても、その作成は困難です。
特に日本企業の英文契約担当者の頭を悩ませているのが、
相手企業が存在する国の法律による規制。
特に準拠法を日本法とするだけではクリアできない、
外国の強行法規(独占禁止法)の規制については、
盲点となっている場合が多く見受けられます。
当事務所では、お客様が英文契約で失敗しないように、
お客様の英文契約作成・検討を全面的に支援します。
次のような方は、当事務所にご相談ください。
初めて海外企業と取引をする。取引先から英文契約書の作成を求められている。
契約書を作成したが、問題がないか弁護士に見てもらいたい。相手方から提示された英文契約に署名するかどうか悩んでいる。
英文契約をすでに締結しているが、その内容に疑問がある…。
当事務所は、英文契約書を多く手がけている法律家揃い。
お任せいただければ、万全な契約書を作るお手伝いします。
気軽にサインをしてしまうケースが多く見られます。
しかし、その内容には、日本側に不利な条項が書かれていることも多く、
意外なトラブルに見舞われる原因にもなります。
英文契約には、日本の契約では見慣れない説明条項(whereas clause)、
救済条項(right and remedies clause)、または分離条項(severability clause)などの
一般条項などがあり、準拠法条項(applicable law clause)や仲裁条項(arbitral clause)など、日本語の契約書ではあまり重視されない規定が重要な意義を有している場合も多いのです。
これらの条項を正しく理解しないと、英文契約書を安心して作成することはできません。たとえ英語力のある担当者であっても、その作成は困難です。
特に日本企業の英文契約担当者の頭を悩ませているのが、
相手企業が存在する国の法律による規制。
特に準拠法を日本法とするだけではクリアできない、
外国の強行法規(独占禁止法)の規制については、
盲点となっている場合が多く見受けられます。
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当事務所は、英文契約書を多く手がけている法律家揃い。
お任せいただければ、万全な契約書を作るお手伝いします。
投稿者 小原・古川法律特許事務所 (2011年8月 5日 19:53) | PermaLink
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